対象事業所の条件

対象事業所の条件

省エネ診断支援・運用改善技術支援を受診することができる事業所の主な条件

 *大企業の場合でも、以下の条件すべてを満たす事業所は省エネ診断等の受診可能です!

  • (1)東京都内において所有または使用する事業所であること。
  • (2)前年度の原油換算エネルギー使用量が1,500kL未満であること。
    ただし、住居の用に供する部分及び自動車、鉄道、船舶、航空機の運行又は運航部分を除く。
    原油換算エネルギー使用量の計算はこちら>>
  • (3)国または地方公共団体並びに主たる出資者若しくは出えん者が国、地方公共団体でないこと。
    (主たるとは、出資比率が20%以上になる場合を指す。)
  • (4)過去3年以内に東京都または一般財団法人省エネルギーセンターの実施する省エネに係る
    診断をしていないこと。

過去の受診実績

原則として、過去3年以内に省エネ診断を受診した事業所については申し込みを受付できません。

ただし、省エネ診断受診後に大規模な改修があった場合など、前回の診断時と比較して事業所における省エネ対策の状況が大きく変化したと認められる場合は再度受診することができます。

同一申込者(法人)の受診

同一年度における同一申込者からの申し込みは最大5事業所とします。

ただし、申込件数の過多が見込まれる場合においては、同種の建物用途の事業所に係る同一申込者からの複数申し込みは受け付けできません。