本事業の助成金交付の受付申請及び実績報告書兼請求書の提出は締め切りました。
取得財産の処分(所有者変更を含む)には手続きが必要となります。必ず事前にご相談ください。
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※地産地消型再生可能エネルギー発電等設備とは…
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第9条第4項の認定を受けないもの及びその附属設備並びにこれらの設備と併せて導入する蓄電池をいいます。
なお、蓄電池については、リユース品により構成され、販売されている製品も対象となります。助成事業におけるリユースバッテリーの取扱いについて(外部サイト)
事業概要
事業実施年度
令和5年度
予算額
36億2,175万円(令和5年度地産地消型再エネ増強プロジェクト総額)
申請受付期間
令和5年4月3日から令和6年3月29日まで
実績報告提出期限
令和6年11月29日(金)17時まで
助成対象事業
再エネ発電等設備を都外(東京電力エリア内)に設置し、都外施設で消費する事業
助成対象設備
再エネ発電等設備(太陽光発電、発電設備と併せて導入する蓄電池等)
主な助成要件
- ① 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第4項の認定を受けない自家消費を主たる目的としたものであること。
- ② 再生可能エネルギー発電設備の年間発電量が、発電した電力の需要先の年間消費電力量の範囲内であること。
- ③ 都内に事業所等が所在し、事業者が有する都外事業所に再エネ設備を設置すること
- ④ 再エネ設備は助成率に応じて環境価値を証書化し、都内事業所で自ら利用すること 等
- ② 再生可能エネルギー発電設備の年間発電量が、発電した電力の需要先の年間消費電力量の範囲内であること。
助成金額
(1)中小企業等
①発電設備の助成対象経費の3分の2以内
②蓄電池設備の助成対象経費の4分の3以内※
(助成上限額:1億円(①+②))
(2)区市町村
助成対象経費の3分の2以内(助成上限額:1億円)
(3)その他
助成対象経費の2分の1以内(助成上限額:7,500万円)
※令和5年1月4日から適用
リーフレット
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お問い合わせ
地産地消型再エネ増強プロジェクトに関するお問い合わせ(取得財産の処分(所有者変更を含む) )は以下までお願い致します。
産業労働局産業・エネルギー政策部事業者エネルギー推進課
電話:03-5320-7783