本事業の助成金交付申請の受付は終了しました。
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※本事業における再生可能エネルギー発電設備とは…
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第4項の認定を受けないもの及びその附属設備をいいます。
なお、本事業では蓄電池も助成対象としており、リユース品により構成され、販売されている製品も対象です。
リーフレット
事業概要
事業実施年度
令和3年度から令和5年度まで ※公募は毎年度行います。
予算額
令和5年度予算額 14億円
申請受付期間
令和5年4月3日から令和6年3月29日まで
助成対象事業
都外に再生可能エネルギー発電設備を設置し、当該設備から得られた電気を都内施設で消費する取組
助成対象事業者
民間事業者
(民間企業、学校法人、公益財団法人、社会福祉法人等)
助成対象設備
再エネ発電設備(太陽光発電、風力発電、バイオマス発電、小水力発電等の再生可能エネルギー発電設備)及び併設する蓄電池
共通要件:次のすべての要件を満たすものとする。
- ①再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第9条第4項の認定を受けないもの(FIT制度又はFIP制度において認定を受けないもの)であること。
- ②再生可能エネルギー発電設備の年間発電量が、発電した電力の需要先の年間消費電力量の範囲内であること。
助成金額
(1)再エネ発電設備:助成対象経費の2分の1以内(助成上限額:2億円)
(2)蓄電池:助成対象経費の3分の2以内(助成上限額:1億円)
※予算残額が上記金額を下回った場合、助成上限額は予算残額の範囲内となります。
交付決定実績(令和5年11月30日時点)
交付決定実績一覧PDF
お問い合わせ
東京都産業労働局 産業・エネルギー政策部 事業者エネルギー推進課
電話:03-5320-7783