都の補助事業について
住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業(以下「本事業」という。)とは、公益財団法人東京都環境公社(以下「公社」という。)が東京都と連携し、平成21年度及び平成22年度において、都内の住宅に太陽エネルギー利用機器を設置する方に対して、その経費の一部を補助することにより、太陽エネルギー利用機器の導入を促すことを目的とするものです。
補助金の交付条件として、補助事業者は、補助金の交付を受けた太陽エネルギー利用機器が生み出す環境価値のうち、設置した住宅において使用された電力量又は熱量に相当する10年分の環境価値を公社に譲渡します。公社は、その一部をグリーンエネルギー証書として発行することで再生可能エネルギーの利用拡大を進めます。
事業概要
- 1.事業期間
平成21年度及び平成22年度 - 2.主な補助対象要件
都内の住宅に新規に設置されたもの(戸建・集合、個人・法人等を含む) - 3.補助対象システム及び補助単価
区分 | 対象システム | 補助単価 | |
---|---|---|---|
太陽光 | 太陽光発電システム | 100,000円/kW | |
太陽熱 | 太陽熱温水器 | 9,000円/m2 | |
ソーラー システム |
グリーン熱証書の発行ができないもの | 16,500円/m2 | |
グリーン熱証書の発行ができるもの | 33,000円/m2 |
- 4.補助額の上限
対象システム | 戸建住宅に設置した場合 | 集合住宅に設置した場合 |
---|---|---|
太陽光発電システム | 100万円 | 100万円に当該住宅の総戸数を乗じて得た額 |
太陽熱温水器 | 10万円 | 10万円に当該住宅の総戸数を乗じて得た額 |
ソーラーシステム | ||
グリーン熱証書が発行できないもの
|
50万円 | 50万円に当該住宅の総戸数を乗じて得た額 |
グリーン熱証書が発行できるもの
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100万円 | 100万円に当該住宅の総戸数を乗じて得た額 |
※ただし、国等の補助金も併せて申請する場合は、補助対象経費から対象システムに対し、国等が交付する補助金の額を控除した額又は上記金額のいずれか小さい額が上限となります。
- 5.事業の流れ
- (1) 都の出えん金による基金造成
都は、補助金交付事業の原資を公益財団法人東京都環境公社に出えんし、 公社は、この出えん金により基金を造成します。 - (2)・(3)・(4) 基金を活用した補助事業の実施
公社は、基金を原資として、都内の住宅に太陽エネルギー利用機器を導入した者に対して、その経費の一部を補助します。
補助金交付の条件として、設置者は、設置した太陽エネルギー利用機器が生み出す環境価値のうち、設置した住宅において使用された電気量又は熱量に相当する10年分の環境価値を公社に譲渡します。 - (5)・(6) グリーン電力(熱)証書の発行
公社は譲渡された環境価値のうち、グリーン電力(熱)証書の発行が可能なものについて、毎年の環境価値の量を把握します。
環境価値の量をグリーンエネルギー認証センターによる認証の上、グリーン電力(熱)証書を発行します。 - (7)・(8) グリーン電力(熱)証書の販売
公社は、企業等へグリーン電力(熱)証書を売却し、企業等へ売却した代金は、平成23年度以降の太陽エネルギー利用拡大策に活用します。
- (1) 都の出えん金による基金造成