お知らせ
2024.05.27
・令和6年度事業の受付を開始しました。
リーフレット
※各事業のスケジュールフローはこちらPDFをご確認ください。
その他様式
その他の様式EXCEL
オンライン申請
●オンライン申請運営会社「株式会社Graffer」のアカウント(Grafferアカウント)を作成すると、申請内容の一時保存や、過去に申請した内容の確認ができます。
※一時保存期間は30日間です。
アカウントを作成せずに申請する場合は「メールアドレス認証」で申請に進んでください。
ただしその場合は申請内容の一時保存ができませんのでご注意ください。
【荷主に対する運送費の助成】
【運輸事業者に対する認証取得費の助成】
アカウント作成の注意点
※Googleログイン、LINEログインを行うと自動的にアカウントが作成されます。
※Googleログイン、LINEログインで利用したメールアドレスと同一メールアドレスで新しくアカウントを作成することはできません。
一度Googleログイン、LINEログインした場合は基本的には引き続き同じ方法でログインしてください。
※アカウントを作成しログインした状態で、申請入力いただくと、入力内容が30日間保存されます。
オンライン申請の注意点
※Internet Exploreはオンライン申請の動作保証外です。恐れ入りますが、Google Chromeなど別のブラウザをご使用ください。
※クール・ネット東京で申請を受領すると、対応ステータスが「完了」になります。
これは受領が「完了」したという意味で、審査完了ではありません。審査は申請受領後、順次進めてまいります。
その他
※PC環境等によりオンライン申請で対応できない方は、申請様式一覧EXCELでご確認ください。
概要
本助成金は、荷主と運輸事業者でそれぞれ申請方法が異なりますので、申請する前に必ず内容をご確認ください。
令和6年度事業申請受付期間
【荷主に対する運送費の助成】
交付申請
オンライン申請受付期限:令和6年11月29日(金)17:00必着
郵送申請受付期限:令和6年11月28日(木)17:00必着
※申請額が予算額に到達した場合は、その時点で申請の受付を終了します。
実績報告
オンライン申請受付期限:令和7年2月28日(金)17:00必着
郵送申請受付期限:令和7年2月27日(木)17:00必着
※実績報告は助成対象経費支出後(領収書の日付から)速やかに申請してください。
※上記の受付期限については、やむを得ない事情があった場合でも延長はできませんのでご注意ください。
【運輸事業者に対する認証取得費の助成】
交付申請のみ
オンライン申請:令和7年2月28日(金)17:00必着
郵送申請:令和7年2月27日(木)17:00必着
助成対象者
- 【荷主に対する運送費の助成】
- 荷主である中小企業者等
- 貨物自動車運送を行う場合に、次のいずれかの認証及び評価を取得している貨物自動車運送事業者を利用
- ・グリーン経営認証制度
- ・ISO14001の認証
- ・東京都貨物輸送評価制度における「三つ星」評価
- 【運輸事業者に対する認証取得費の助成】
- 新たに次のいずれかの認証を取得する運輸事業者(トラック・バス等)
- ・グリーン経営認証制度
- ・ISO14001の認証
申請要件
- 【共通】
- ・国及び地方公共団体ではないこと。
- ・国または地方公共団体が出資する法人・団体ではないこと。
・税金の滞納がないこと。 - ・刑事上の処分を受けていないこと。
- ・東京都暴力団排除条例に規定する暴力団関係者等ではないこと。
- ・その他、公的資金の交付先として社会通念上適切であること。
- ・国や地方公共団体、その他事業者等の他の同種の助成金の交付を重複して受けていないこと。
- ・その他、本事業の目的に沿ったものであること。
- 【荷主に対する運送費の助成】
- ・都内に事務所若しくは事業所を有する中小企業者等※であること。
- ・助成対象費用(運送費)は申請者(荷主)が負担していること。
- ・契約相手先である貨物自動車運輸事業者が各認証等(グリーン経営認証制度及びISO14001の認証、東京都貨物輸送評価制度における「三つ星」評価)のいずれかを取得している又は取得を予定していること。
- ・助成対象期間内(令和6年4月1日から令和7年1月31日まで)における運送費の申請であること。
- ・各認証等の有効期間内における運送費の申請であること。
- ※「中小企業者等」とは、次のいずれかに該当するものをいう。
- (1)中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、有限会社、個人事業者)であって、大企業が実質的に経営に参画していないもの
- (2)個別の法律に規定される法人であって、資本金の額が3億円以下又は常時使用する従業員の数が300人以下であるもの
- 【運輸事業者に対する認証取得費の助成】
- ・都内に事務所若しくは事業所を有する運輸事業者※であること。
- ・助成対象期間内(令和6年4月1日から令和7年1月31日まで)に新たに次のいずれかの認証を新規に取得したものであること。
- ※更新は助成対象外です。
- ①グリーン経営認証制度の認証
- ② ISO14001の認証
- ※「運輸事業者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
- (1)貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項の一般貨物自動車運送事業を営む
- 者、同条第3項の特定貨物自動車運送事業を営む者及び同条第4項の貨物軽自動車運送事業を営む者。
- (2)道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条に規定する一般旅客自動車運送事業及び特定旅客自動車運送事業を営む者。
助成対象経費
【荷主に対する運送費の助成】
・助成対象経費:助成対象期間内の運送にかかる経費(税抜)
【運輸事業者に対する認証取得費の助成】
・助成対象経費:助成対象期間内の審査及び認証登録経費(税抜)
助成額
- 【荷主に対する運送費の助成】
- ・補助率・補助上限額:補助対象経費の1/2・上限100万円
- ※上限額は1申請あたりの上限額ではなく、1事業者あたりの上限額です。
- 既に本助成事業で100万円の助成金額を申請している方はそれ以上申請できませんのでご注意ください。
- 【運輸事業者に対する認証取得費の助成】
- ・補助率・補助上限額:補助対象経費の1/2・上限50万円
お問い合わせ 【受付時間:平日9:00~17:00(12:00~13:00及び祝祭日・年末年始を除く)】
メールでのお問い合わせは、「お問い合わせ」ボタンをクリックの上、必要事項をご入力ください。
モビリティチーム
電話:050-3155-5646