第1条 東京都地球温暖化防止活動推進センター(以下「センター」という。)と民間企業等の多様な主体が連携し、ゼロエミッション・ビークル(電気自動車(EV)、燃料電池自動車(FCV)、プラグインハイブリッド自動車(PHV)。以下「ZEV」という。)の普及啓発を行うことを目的とする。
第2条 本要綱に基づき実施する普及啓発の枠組み全体の名称を「ゼロエミッション・ビークル普及拡大連携プロジェクト」とする。
第3条 東京都の目指す「2050年CO₂排出実質ゼロ(ゼロエミッション東京)」の実現に向けCO₂排出をさらに削減するためには、これまでの家庭・事業者の省エネ対策等の地球温暖化対策が引き続き重要であるとともに、ZEVの導入拡大がCO₂排出実質ゼロ実現に必要不可欠である。
東京都は様々な世代・ライフスタイル・文化・企業が存在する多様性に富んだ都市であることから、民間企業等が有する資源(アイデア、ノウハウ、資金等)とセンターが持つ情報やネットワーク、人的資源、資金等を結びつけ、多方面からZEV普及啓発を行うことが必要であると考える。
第4条 本事業の概要は以下のとおり。
第5条 ゼロエミッション・ビークル普及拡大連携プロジェクトでは、提案の主体性、実効性、継続性等の観点から、対象を法人格を有する企業、学校法人、NPO、各種団体とし、次の各号全ての事項に該当しないこと。
- 法令等に違反する行為を行うもの又はそのおそれのあるもの
- 公序良俗に反する行為を行うもの又はそのおそれのあるもの
- 政治活動を助長するおそれのあるもの
- 宗教活動を助長するおそれのあるもの
- その他協働の対象とすることが適当でないと認められるもの
第6条 センターを「事務局」とし、事務局と協定を締結した民間企業等を「構成員」とする。
2 協定の締結を希望する民間企業等は次の各号を事務局に提出すること。事務局は提出物より審査を行い協定締結の可否を判断する。
- 東京都地球温暖化防止活動推進センター協定希望申請書
- 申請者の事業案内パンフレットまたは事業案内パンフレット
第7条 事務局の役割は次の各号のとおりとする。
- 「協働で行う取組(コンテンツ)」を提示、制作をする。
- 事務局が提示する「協働で行う取組(コンテンツ)」または構成員が提案した取組について構成員と協働で実施する。
- ポータルサイトを構築し、ゼロエミッション・ビークル普及拡大連携プロジェクトの普及広報を行う。
- 構成員及び構成員の取組を広く社会に周知するため、ポータルサイト上で構成員一覧及び取組内容を掲載するとともに、ロゴマークを作成し構成員に提供する。
- 構成員から提案のあった取組に関する実施可否を決定する。
- 構成員が他の構成員と連携し取組実施を希望する場合の広報を行う。
- 必要に応じ事務局を補佐するアドバイザーを設置する。
第8条 各構成員は、「協働で行う取組(コンテンツ)一覧に基づく取組」の実施もしくは上記一覧以外で「各構成員が提案する取組」のいずれか、または両方を事務局と協働で実施する。なお、各構成員が提案する取組は、事務局が実施可能と判断した取組のみとする。
2 各構成員は取組実施後事務局に実施結果を報告する。
第9条 ポータルサイトの運営費用及び事務局が提示する「協働で行う取組(コンテンツ)一覧」実施に係る費用については原則事務局の負担とする。
2 構成員が提案した取組に係る費用については、事務局及び提案した構成員との協議の上決定する。
第10条 協定を締結していない第三者への譲渡・提供を除き、構成員はゼロエミッション・ビークル普及拡大連携プロジェクトのロゴマークについて自由に使用できる。
付 則
1 適用時期
この要綱は、令和3年11月1日から施行する。